相続株の税金

相続した株式や投資信託を売ると、売却益に対して譲渡所得の税金がかかります。相続税を払ったかどうかとは別に、売却時には取得価額をどう見るかが重要です。

この記事の結論

  • 相続した株式等は、原則として被相続人の取得価額を引き継ぐ。
  • 取得費が分からない場合、売却代金の5%相当額を取得費にできる場合がある。
  • 相続税を払っている場合、一定期間内の売却で取得費加算を使える可能性がある。
  • 特定口座へ移管できるか、一般口座になるかで申告の手間が変わる。

比較表

状況 税金の考え方 確認資料
取得価額が分かる 被相続人の取得価額を引き継ぐ 取引報告書・特定口座年間取引報告書
取得価額が不明 売却代金の5%を取得費にできる場合 証券会社資料・国税庁Q&A
相続税を納付 取得費加算の特例を検討 相続税申告書控え
一般口座で売却 自分で譲渡所得を計算 売買報告書

押さえておきたいポイント

相続した株式を売ったときの税金は、売却代金そのものではなく、売却代金から取得費や譲渡費用を差し引いた利益にかかります。取得費は、亡くなった人が買ったときの取得価額を引き継ぐのが基本です。

古い株式や投資信託では取得価額が分からないことがあります。この場合、同一銘柄ごとに売却代金の5%相当額を取得費にできる扱いがありますが、実際の取得価額が分かる資料があるならそちらを確認します。

相続税を納めた人が一定期間内に相続財産を売却した場合、相続税額の一部を取得費に加算できる特例があります。税額が大きい人ほど効果が出る可能性があります。

実務で確認する順番

  1. 証券会社に相続時の残高証明書と取得価額情報を確認する。
  2. 特定口座に移管できるか確認する。
  3. 売却前に相続税申告書の有無を確認する。
  4. 取得費加算の期限を確認する。
  5. 一般口座で売却した場合は確定申告の準備をする。

売却前にやるべき資料探し

相続した株式や投資信託は、売ってから取得価額を探すと手間が増えます。まず証券会社の残高証明書、取引報告書、特定口座年間取引報告書、過去の郵送物、ネット証券のログイン情報を確認します。

被相続人が複数の証券会社を使っていた場合、同じ銘柄を別口座で買っていることがあります。同一銘柄でも取得時期が違えば取得価額が変わるため、証券会社ごとの情報をまとめてから売却します。

取得費5%を使う前の注意点

確認項目 理由
購入時資料が本当にないか 5%取得費は税負担が大きくなりやすい
相続税申告書があるか 取得費加算の特例を使える可能性がある
一般口座か特定口座か 確定申告の計算負担が変わる
配当や分配金の受取方式 相続後の税務処理に影響する

売却判断は税金だけで決めない

取得価額が低い銘柄は売却益が大きくなり、税金も大きくなります。ただし、税金を避けるために集中投資を続けると、株価下落や減配リスクを抱え続けることになります。

相続した資産は、故人の投資方針で作られたポートフォリオです。相続人の年齢、生活費、リスク許容度に合わせて、売却・保有・分散を見直しましょう。

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高山一郎
高山一郎です。株や投資に関する情報発信を始めて10年以上、投資歴は15年以上です。実際の経験に基づく役立つ投資やお金に関する情報を発信していきます。