年金振込口座の公金受取口座登録「意向確認書」とは?不同意・対象者・注意点

2026年8月から、対象となる年金受給者へ「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」が簡易書留で順次送られます。
この書類は、現在の年金振込口座を、給付金などの受取先に使う「公金受取口座」として登録してよいか確認するものです。登録したい場合と、登録したくない場合で必要な行動が反対になるため、封書を放置する前に内容を確認してください。
受け取った後の結論
- 公金受取口座として登録したい場合は、原則として返送手続きは不要です。
- 登録したくない場合は、同封の不同意申出はがきを期限内に返送します。
- 簡易書留を受け取れなかった場合は、登録されません。
- 書類は2026年8月〜2027年2月に順次届く予定です。
意向確認書は何のための書類?
公金受取口座は、国からの給付金などを受け取るために、本人名義の預貯金口座をデジタル庁へ登録する制度です。今回の確認では、日本年金機構が把握している年金振込口座の情報を厚生労働省からデジタル庁へ提供し、公金受取口座として登録できるようにします。
公金受取口座へ登録しても、預金残高が国へ常時共有されたり、口座から勝手に引き出されたりする制度ではありません。また、公金受取口座を後から変更しても、年金の振込先が自動で同じ口座へ変わるわけではありません。
対象者と対象外になる人
| 区分 | 主な条件 |
|---|---|
| 原則対象 | 2026年4月15日時点で65歳以上(1961年4月16日以前生まれ)で、年金を受給している |
| 対象外の例 | 公金受取口座をすでに登録済み |
| 対象外の例 | 2026年4月に年金の支払いがなかった、または振込不能 |
| 対象外の例 | 国外居住、共済組合等からの年金だけを受給 |
| 対象外の例 | 2025年6月以降の年金請求で登録意思を示した |
このほか、DV・虐待等の被害者として日本年金機構へ届け出ている場合や、登録できない金融機関の口座を使っている場合なども対象外になり得ます。
受け取った後は3パターンで判断する
- 登録したい:原則、何も返送せず案内に記載された期限まで保管する。
- 登録したくない:同封の不同意申出はがきを期限内に返送する。
- 急いで登録したい:意向確認書による登録は受領から45日以上後になるため、マイナポータルや対応金融機関で別途登録を検討する。
「返事をしない=不同意」ではありません
意向確認期間内に不同意の意思表示がなければ、同意したものとみなして登録手続きが進みます。登録を望まない人は、はがきの返送が必要です。
簡易書留を受け取れなかった場合
意向確認書が不達になった場合や、長期不在などで簡易書留を受け取れなかった場合は、本人の意向を確認できないため登録されません。送付予定期間を過ぎても届かなかった人も、対象外として扱われ、年金口座が自動登録されるわけではありません。
登録を希望する場合は、マイナポータルまたは対応金融機関で手続きできます。
登録後に変更・抹消できる?
不同意はがきの返送を忘れて登録された場合でも、公金受取口座は後から変更・抹消できます。マイナポータルや対応する金融機関で手続きします。
| 変更したいもの | 必要な手続き |
|---|---|
| 公金受取口座 | マイナポータルや対応金融機関で変更・抹消 |
| 年金の振込先 | 年金受給権者 受取機関変更届など、別の手続き |
詐欺や不審な連絡に注意
正規の意向確認書は日本年金機構から簡易書留で送られます。電話やメールで暗証番号を聞く、ATM操作を求める、手数料の振込を要求するといった連絡は、この手続きの内容ではありません。
不審に感じたら、書類に書かれた番号をそのまま信用せず、日本年金機構の公式サイトを自分で開いて問い合わせ先を確認してください。市区町村や年金事務所の窓口では、この意向確認書の個別対応を行わないと案内されています。
2026年8月に再確認したいこと
日本年金機構は、手続きの詳細を2026年8月に改めて案内するとしています。実際の返送期限、封書の様式、問い合わせ方法は、届いた書類と公式サイトの最新情報を優先してください。
関連記事
参考にした公式情報
- 日本年金機構「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」(2026年7月15日確認)
- デジタル庁「年金受給者への意向確認に基づく公金受取口座の登録」(2026年7月15日確認)
























