働きながら受け取る年金と65万円基準を整理するイメージ

2026年4月から、在職老齢年金で老齢厚生年金が減額され始める基準は月51万円から65万円へ引き上げられました。判定に使うのは手取り給与ではなく、賞与を月割りした賃金相当額と老齢厚生年金の月額です。

2026年度の要点

  • 基本月額+総報酬月額相当額が65万円以下なら、在職老齢年金による支給停止はありません。
  • 65万円を超える場合、超えた金額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。
  • 老齢基礎年金は、この制度による支給停止の対象ではありません。
  • 65万円は2026年度の基準で、賃金の変動に応じて年度ごとに改定されます。

「給与が65万円を超えたら年金が全部止まる」「年収が65万円なら対象になる」といった理解は誤りです。この記事では、対象者、計算に使う金額、支給停止額の式を、具体例と表で整理します。

在職老齢年金とは

在職老齢年金は、老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金保険に加入して働く60歳以上の人について、賃金と老齢厚生年金の合計が基準を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。

項目 2026年3月まで 2026年4月から
支給停止調整額 月51万円 月65万円
判定する合計 老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額
基準以下 老齢厚生年金を全額支給
基準超過 超過額の2分の1を支給停止
老齢基礎年金 支給停止の対象外

基準の引き上げにより、同じ賃金と年金額でも、2026年3月まで減額されていた人が4月から全額受け取れるケースがあります。

対象になる人

主な対象は、次の条件に当てはまる人です。

  • 60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている
  • 厚生年金保険に加入して働いている
  • または、70歳以上で厚生年金の適用事業所に勤務している

老齢年金を繰下げていて、まだ老齢厚生年金を請求していない場合でも、在職老齢年金による支給停止相当額は繰下げ増額の対象にならないことがあります。繰下げを選ぶ前に個別の年金記録で確認してください。

計算に使う2つの金額

65万円と比べるのは、給与明細の手取り額や、年金の振込額そのものではありません。次の2つを使います。

用語 計算内容 含まれない・注意するもの
基本月額 加給年金額を除く老齢厚生年金の年額÷12 老齢基礎年金は含めない
総報酬月額相当額 標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額合計÷12 手取り給与ではない。賞与も月割りで含む
 
給与だけで判定しない
毎月の給与が同じでも、過去1年間の賞与が多い人は総報酬月額相当額が高くなります。逆に、給与と賞与の合計が同じでも、手取り額からは正確に計算できません。

2026年4月以降の計算式

基本月額+総報酬月額相当額が65万円を超える場合

支給停止額 =(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

調整後の老齢厚生年金 = 基本月額-支給停止額

計算した支給停止額が基本月額以上になる場合、老齢厚生年金は全額支給停止となります。支給額がマイナスになるわけではありません。

収入別の計算例

以下は、基本月額と総報酬月額相当額をすでに計算できている前提の例です。

基本月額 総報酬月額相当額 合計 支給停止額 調整後の老齢厚生年金
12万円 35万円 47万円 0円 12万円
15万円 50万円 65万円 0円 15万円
15万円 55万円 70万円 (70-65)÷2=2.5万円 12.5万円
15万円 70万円 85万円 (85-65)÷2=10万円 5万円

65万円を1円でも超えた瞬間に年金が大きく減る仕組みではありません。超えた部分の2分の1ずつ支給停止額が増えるため、賃金が増えても賃金と年金の合計が急に逆転する設計ではありません。

改正前後でいくら変わる?

日本年金機構が示す例を使います。基本月額10万円、総報酬月額相当額46万円の場合、合計は56万円です。

時期 計算 支給される老齢厚生年金
2026年3月まで 10万円-(56万円-51万円)÷2 7.5万円
2026年4月から 合計56万円は65万円以下 10万円(全額)
差額 10万円-7.5万円 月2.5万円増

この例では、働き方や本来の年金額が同じでも、基準引き上げによって月2.5万円の支給停止がなくなります。

自分の支給額を確認する4ステップ

計算前に確認する順番
  1. 老齢厚生年金の基本月額を確認する
    年金額改定通知書やねんきんネットで、加給年金額を除いた老齢厚生年金の年額を確認し、12で割ります。
  2. 標準報酬月額を確認する
    給与明細の総支給額ではなく、勤務先が届け出ている標準報酬月額を確認します。
  3. 直近1年間の標準賞与額を12で割る
    賞与が複数回ある場合は合計します。
  4. 2つの金額を足して65万円と比較する
    超えた場合は、超過額の2分の1を基本月額から差し引きます。

共済組合等からも老齢厚生年金を受け取っている場合は、各制度の老齢厚生年金を合算して判定し、支給停止額を年金額に応じて割り振ります。複数制度の加入歴がある人は、年金事務所や各共済組合へ確認してください。

65万円を超えないように働くべき?

年金の支給停止だけを理由に、必ず勤務時間や給与を抑える必要はありません。65万円を超えた部分の半分が支給停止になる一方、残りの賃金は増えます。また、厚生年金への加入を続ければ、在職定時改定や退職改定で将来の老齢厚生年金へ反映されることがあります。

ただし、実際の手取りでは所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料も動きます。在職老齢年金の式だけで、手取り全体がいくら増えるかを判断しないでください。

判断項目 確認する内容
現在の手取り 税金と社会保険料を含めた給与・年金の手取り
将来の年金 厚生年金加入を続けることによる年金額の増加
働く時間 健康、家族、仕事の負担とのバランス
年金の受給方法 繰下げ受給と在職による支給停止の関係

よくある質問

年収65万円を超えると年金が減りますか?

違います。65万円は月額の基準で、しかも給与だけではありません。老齢厚生年金の基本月額と、賞与を含む総報酬月額相当額の合計で判定します。

給与が月65万円なら必ず年金が止まりますか?

老齢厚生年金の基本月額を足すため、支給停止の対象にはなります。ただし、全額停止とは限らず、65万円を超えた部分の2分の1が支給停止されます。

老齢基礎年金も減額されますか?

在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。調整対象は老齢厚生年金です。

賞与は計算に含まれますか?

含まれます。直近1年間の標準賞与額を合計して12で割り、標準報酬月額へ加えます。

65万円の基準は今後も同じですか?

65万円は2026年度の支給停止調整額です。賃金の変動に応じて毎年度改定されるため、年度が変わったら日本年金機構の最新情報を確認してください。

まとめ

 
  • 2026年4月から、在職老齢年金の基準は月51万円から65万円へ引き上げられました。
  • 基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超過額の2分の1が支給停止されます。
  • 老齢基礎年金は支給停止の対象外です。
  • 手取り全体を判断するときは、税金・社会保険料・将来の年金額も合わせて確認します。

通知書だけで計算が難しい場合や、複数の老齢厚生年金を受け取っている場合は、ねんきんネットや年金事務所で自分の記録を確認するのが確実です。

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高山一郎
高山一郎です。株や投資に関する情報発信を始めて10年以上、投資歴は15年以上です。実際の経験に基づく役立つ投資やお金に関する情報を発信していきます。