相続時精算課税と暦年贈与の違い、名義預金の注意点

親から子へ資金を移すとき、暦年贈与と相続時精算課税のどちらを使うかで、将来の相続税計算が変わります。さらに、口座名義だけ子どもにしても実態が親の管理なら、名義預金として相続財産に戻されるリスクがあります。
この記事の結論
- 暦年贈与は毎年の贈与で考える方式。相続開始前の一定期間は相続財産に加算される。
- 相続時精算課税は累計2500万円まで特別控除があるが、贈与時価額を相続時に精算する。
- 相続時精算課税にも年110万円の基礎控除がある。
- 名義預金を避けるには、誰が管理し、誰が使える財産かを明確にする。
比較表
| 比較項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円と累計2500万円の特別控除 |
| 相続時の扱い | 相続前加算の対象期間に注意 | 贈与時価額を相続財産に加算 |
| 向いている人 | 少額を毎年渡したい人 | まとまった資金を早く移したい人 |
| 注意点 | 定期贈与・名義預金 | 一度選ぶと同じ贈与者では暦年課税に戻れない |
押さえておきたいポイント
暦年贈与は使いやすい制度ですが、毎年同じ金額を自動的に渡しているだけだと、最初からまとまった贈与契約があったと見られるリスクがあります。贈与契約書、振込記録、受け取った側の管理実態を残すことが重要です。
相続時精算課税は、親の生前に住宅資金や投資資金を移しやすい一方、相続時に精算されます。値上がりする資産を贈与するか、現金を贈与するかでも結果が変わります。
子ども名義の通帳を親が保管し、印鑑も親が持ち、子どもが自由に使えない状態なら、名義預金と判断される可能性があります。節税より先に、実態として贈与が成立しているかを確認しましょう。
実務で確認する順番
- 贈与者・受贈者・金額・日付を記録する。
- 贈与契約書と銀行振込の記録を残す。
- 受け取った側が通帳・証券口座を管理する。
- 相続時精算課税を選ぶ前に、将来の相続税と家族構成を確認する。
- 不動産・株式など評価が難しい財産は税理士に相談する。
失敗しやすい贈与の具体例
| ケース | 何が問題か | 改善策 |
|---|---|---|
| 子ども名義の通帳を親が保管 | 実質的に親の財産と見られやすい | 通帳・印鑑・ネット銀行IDを受贈者が管理する |
| 毎年同じ日に同じ金額を贈与 | 定期贈与と見られる可能性 | 毎年ごとに贈与契約書を作る |
| 贈与後も親が投資判断 | 財産支配が移っていない | 受贈者本人が運用・出金判断を行う |
| 相続直前に大きく贈与 | 相続財産への加算対象になりやすい | 早い時期から計画的に行う |
暦年贈与と相続時精算課税の選び方
少額を長期間かけて移すなら暦年贈与、住宅資金や事業資金などまとまった資金を早く移したいなら相続時精算課税が候補になります。ただし相続時精算課税は、贈与者ごとに選択すると原則として暦年課税へ戻れません。
相続税がかからない家庭では、相続時精算課税の使い勝手がよい場合があります。一方、相続税がかかる家庭では、贈与時点の価額を相続時に加算するため、将来値上がりする資産を渡すか、現金を渡すかで結果が変わります。
証拠として残したいもの
- 贈与契約書
- 銀行振込の履歴
- 受贈者本人が管理している口座情報
- 贈与税申告書の控え
- 贈与後の使途や運用判断の記録























