社員食堂と会社の食事補助を表すイメージ

2026年4月1日以後に会社が支給する食事は、一定の条件を満たすと会社負担が月7,500円まで給与課税されません。ただし、会社が現金で7,500円を自由に支給できる制度ではなく、従業員が食事価額の50%以上を負担する条件もあります。

非課税になる2条件

  • 従業員が食事価額の50%以上を負担する
  • 食事価額から従業員負担を引いた会社負担が月7,500円以下
  • 7,500円判定は原則として消費税等を除いた金額
  • どちらかを満たさなければ会社負担の全額が給与課税
  • 会社に7,500円まで支給する義務が生じたわけではない

2026年4月に3,500円から7,500円へ引き上げ

項目2026年3月まで2026年4月から
会社負担の月額上限3,500円7,500円
従業員の最低負担食事価額の50%以上変更なし
深夜勤務の夜食代1回300円以下1回650円以下

改正は、役員または使用人が会社から受ける「食事の現物支給」に関する所得税の扱いです。社員食堂、会社が購入する弁当、会社と飲食店の契約に基づく食事など、支給方法によって食事価額の算定や現物支給の判定が変わります。

計算例で2条件を確認

月の食事価額従業員負担会社負担判定
15,000円7,500円7,500円両条件を満たせば非課税
13,000円6,000円7,000円従業員負担が50%未満なので7,000円を給与課税
18,000円9,000円9,000円会社負担が上限超のため9,000円を給与課税
20,000円12,500円7,500円両条件を満たせば非課税

超過分だけ課税ではない

要件を満たさない場合、7,500円を超えた部分だけではなく、食事価額から従業員負担を引いた会社負担の全額が給与として課税されます。

現金の食事手当は原則として給与課税

会社が従業員へ現金で食事代を補助する場合は、原則として補助額の全額が給与になります。従業員が飲食店で支払い、後から会社が7,500円まで振り込む方法も、現物支給とは認められず給与課税となるのが原則です。

例外は、深夜勤務で夜食の現物支給が著しく困難なために代わりの金銭を支給する場合で、2026年4月から1回650円以下へ引き上げられました。単に残業した、昼食代を補助したというだけで、この例外を使えるわけではありません。

消費税を除いて7,500円を判定する

会社負担が月7,500円以下かは、原則として消費税・地方消費税を除いた金額で判定します。一方、要件を外れて給与課税する金額は、実際の食事価額から従業員負担を引いた残額です。

弁当の持ち帰りには軽減税率8%、契約食堂の店内飲食には標準税率10%が適用されるなど、複数の税率が混ざる場合は税率ごとに税抜額を計算します。国税庁の例では、会社負担9,000円の税抜判定額が8,290円となり上限を超えるため、9,000円全額が給与課税されています。

従業員と会社が確認すること

導入・見直しチェック
  1. 食事の現物支給か、現金支給かを確認する
  2. 食事価額の算定根拠を決める
  3. 従業員負担が50%以上か月ごとに確認する
  4. 会社負担の税抜判定額が7,500円以下か確認する
  5. 上限超過月の給与課税と源泉徴収を処理する
  6. 就業規則・福利厚生規程と給与明細の表示を整える

手取りへの効果は人によって異なる

要件を満たす食事補助は給与所得へ算入されないため、同額の現金手当より所得税・住民税の負担を抑えられる場合があります。ただし、会社が制度を導入するか、補助額をいくらにするかは企業の判断です。従来3,500円だった会社が必ず7,500円へ増額する制度ではありません。

税だけでなく、利用できる店舗、勤務日数、休職・在宅勤務時の扱い、使い切れない残高、退職時の処理も確認しましょう。給与全体の手取りは所得税・住民税・社会保険料の見方で整理できます。

まとめ

会社の食事補助が月7,500円まで非課税になるには、従業員が食事価額の50%以上を負担し、会社負担が税抜判定で月7,500円以下という2条件が必要です。どちらかを外れると、会社負担の全額が給与課税されます。

現金支給は深夜勤務の限定的な例外を除き原則給与です。「食事手当7,500円を現金でもらえば非課税」という理解は避け、会社の制度と支給方法を確認してください。

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