株の損失と配当金は損益通算できる?確定申告・繰越控除・特定口座の注意点【2026年版】
上場株式や投資信託で売却損が出た場合、一定の条件を満たせば、配当金や分配金と損益通算できます。さらに、控除しきれない損失は翌年以後3年間にわたって繰り越せる場合があります。
ただし、損益通算や繰越控除は「自動で何でも戻る」制度ではありません。特定口座の種類、配当金の受け取り方式、確定申告の有無によって扱いが変わります。
先に結論
- 上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等と損益通算できます。
- 控除しきれない損失は、確定申告により翌年以後3年間の繰越控除ができる場合があります。
- 特定口座・源泉徴収ありで配当金を受け入れている場合、同じ証券会社内では自動的に通算されることがあります。
- 複数証券会社の損益通算や損失の繰越控除には、原則として確定申告が必要です。
- NISA口座で出た損失は、課税口座の利益や配当と損益通算できません。
株の損失と配当金は損益通算できる
国税庁は、上場株式等に係る譲渡損失について、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算ができると説明しています。
たとえば、課税口座で上場株式を売却して30万円の損失が出て、同じ年に上場株式の配当金が20万円あった場合、条件を満たせば配当金と損失を通算できます。配当金から源泉徴収されていた税金の一部が還付される可能性があります。
対象は上場株式だけではありません。公募株式投資信託の譲渡損失や分配金なども、上場株式等の範囲で扱われます。
損益通算できるもの・できないもの
| 項目 | 損益通算の扱い |
|---|---|
| 課税口座の上場株式の売却損 | 上場株式等の譲渡益、申告分離課税を選択した配当等と通算可能 |
| 課税口座の投資信託の売却損 | 上場株式等に該当するものは通算対象 |
| 上場株式の配当金 | 申告分離課税を選ぶと譲渡損失と通算可能 |
| 一般株式等の損失 | 上場株式等の譲渡益とは原則通算できない |
| NISA口座の損失 | 課税口座の利益や配当とは通算できない |
NISAは利益が非課税になる一方で、損失も税務上はなかったものとして扱われます。NISAで損が出ても、課税口座の利益や配当金と損益通算することはできません。
確定申告が必要になるケース
次のような場合は、確定申告を検討する必要があります。
- 複数の証券会社の損益を通算したい
- 株の売却損を配当金や投信分配金と通算したい
- 損失を翌年以後に繰り越したい
- 特定口座・源泉徴収なし、または一般口座で取引している
- 配当金を申告分離課税で申告したい
国税庁は、損益通算しても控除しきれない損失について、確定申告により翌年以後3年間にわたり繰越控除できる場合があると説明しています。繰越控除を使う場合は、損失が出た年から申告を続ける必要があります。
特定口座・源泉徴収ありなら自動通算されることがある
特定口座・源泉徴収ありを選び、同じ証券会社の源泉徴収口座に配当金等を受け入れている場合、その口座内の譲渡損失と配当等が自動的に通算されることがあります。
ただし、これは同じ証券会社内の話です。別の証券会社で出た損失や、複数口座をまたいだ通算、損失の繰越控除まで自動で完了するわけではありません。
特定口座と一般口座の違いは、特定口座と一般口座の違いで整理しています。
配当金の課税方式に注意する
上場株式の配当金を確定申告する場合、総合課税または申告分離課税を選ぶことがあります。譲渡損失と損益通算するには、原則として申告分離課税を選ぶ必要があります。
一方で、総合課税を選ぶと配当控除を使える場合がありますが、株式等の譲渡損失とは通算できません。どちらが有利かは、所得、扶養、国民健康保険料、住民税の扱いなどで変わります。
確定申告前に確認すること
- 申告分離課税と総合課税のどちらを選ぶか
- 扶養や配偶者控除への影響がないか
- 国民健康保険料などに影響しないか
- 繰越控除を使うなら毎年申告できるか
- NISA口座の損失を通算対象に含めていないか
まとめ
課税口座の上場株式や投資信託で損失が出た場合、配当金や分配金と損益通算できる可能性があります。さらに控除しきれない損失は、確定申告により翌年以後3年間繰り越せる場合があります。
一方で、NISA口座の損失は損益通算できません。複数証券会社を使っている人、損失を翌年に繰り越したい人、配当金の申告方式を選びたい人は、確定申告の要否を確認しましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。
参考:国税庁:上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除、国税庁:特定口座制度
