NISA口座の名義人が亡くなったら?相続・非課税終了・取得価額・手続き

NISA口座の名義人が亡くなると、口座の非課税扱いをそのまま相続人へ引き継ぐことはできません。相続人のNISA口座へ直接移すこともできず、原則として特定口座または一般口座で受け入れます。
手続きが遅れると、死亡後に発生した配当や売却益の扱いが複雑になる可能性があります。まずNISA口座がある金融機関へ連絡し、死亡届出と相続移管の案内を受けましょう。
先に結論
- 死亡を知った日以後、遅滞なく金融機関へ「非課税口座開設者死亡届出書」を提出します。
- 相続した株式・投資信託は、相続人のNISA口座には移せません。
- 取得日は相続発生日、取得価額は原則として死亡日の時価です。
- 過去に複数の金融機関でNISAを開いていた場合は、各金融機関への届出が必要です。
死亡後の手続きを時系列で確認
- 郵便物、取引報告書、スマートフォン等から口座のある金融機関を確認する。
- 各金融機関の相続窓口へ死亡を連絡する。
- 「非課税口座開設者死亡届出書」と金融機関指定の相続書類を提出する。
- 遺産分割協議等で、銘柄を取得する相続人を確定する。
- 相続人の特定口座または一般口座へ移管する。
- 移管後の取得価額と数量を取引残高報告書で確認し、記録を保存する。
NISAの非課税はいつ終わる?
名義人の死亡により、その人のNISA口座での非課税管理は終了します。死亡後に相続人が受け取る資産を、相続人自身のNISA口座へ移して非課税を続けることはできません。
| 受入先 | 可否 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続人のNISA口座 | 不可 | 相続による受入れはNISAの対象外 |
| 相続人の特定口座 | 条件付きで可 | 同じ金融機関であることや同一銘柄の扱いなど要件あり |
| 相続人の一般口座 | 可 | 売却時の損益計算を自分で管理する必要がある |
「相続人の特定口座なら必ず受け入れ可能」ではありません
被相続人と相続人の口座が同じ証券会社にあることや、相続する同一銘柄をまとめて移すことなどの条件があります。金融機関ごとの案内を優先してください。
取得価額は死亡日の時価になる
相続した上場株式等の取得日は相続が発生した日、取得価額は原則として死亡日の時価です。亡くなった人がNISAで購入したときの価格ではありません。
死亡日の時価が1株2,000円、100株を相続し、後日1株2,400円で売却した場合:
(2,400円−2,000円)×100株=4万円
手数料等を考慮する前の譲渡益は4万円です。
死亡前にNISA内で増えていた含み益は、相続人の売却益計算にそのまま引き継がれるわけではありません。ただし、相続税評価、死亡日の時価、売却時の税務は別の計算です。大きな資産や評価が難しい商品は税理士へ確認してください。
複数の金融機関でNISAを使っていた場合
NISAは年ごとに金融機関を変更できます。亡くなった時点の金融機関だけでなく、過去のNISA資産が別の金融機関に残っていることがあります。
国税庁は、複数の金融機関でNISA口座を開設していた場合、すべての金融機関へ死亡届出書を提出する必要があると案内しています。郵便物や年間取引報告書だけでなく、家計簿・確定申告資料・メールも確認しましょう。
配当金・分配金はどうなる?
死亡日以後に支払われる配当・分配金は、権利確定日や金融機関の処理時点で扱いが変わることがあります。相続財産となる未収配当と、相続人の所得となる配当を自己判断でまとめず、支払通知書を保管してください。
相続人が証券口座を持っていない場合
株式や投資信託を現物で受け取るには、相続人側に受入可能な証券口座が必要です。口座開設に時間がかかることもあるため、遺産分割が決まる前でも金融機関へ必要条件を確認しておくと手続きが進めやすくなります。
手続きで残しておきたい書類
- 非課税口座開設者死亡届出書の控え
- 相続上場株式等移管依頼書など金融機関指定書類
- 死亡日の時価が分かる資料
- 移管後の残高報告書・取得価額
- 遺産分割協議書、戸籍関係書類
- 配当金・分配金の支払通知書
関連記事
参考にした公式情報
- 国税庁「NISA口座を開設している投資家が亡くなった場合の手続」(2026年7月15日確認)
- 日本証券業協会「NISAのよくある質問」(2026年7月15日確認)
























