未成年でも証券口座は作れる?18歳未満の子ども口座の開設方法と注意点【2026年版】

18歳未満の子どもでも、未成年口座に対応している証券会社であれば、子ども名義の証券口座を開設できる場合があります。ただし、本人だけで手続きできるものではなく、親権者の同意、本人確認、親子関係の確認、親権者による管理が前提になります。
2026年時点で特に重要なのは、ジュニアNISAがすでに新規投資を終了していることです。18歳未満の子どもが新たに投資を始める場合、基本は課税口座での投資になります。18歳以上になれば、本人名義で新NISAを使う選択肢が出てきます。
この記事の結論
- 18歳未満でも、未成年口座に対応している証券会社なら口座開設できる場合があります。
- 親権者の同意、親権者の本人確認、続柄確認書類などが必要です。
- ジュニアNISAの新規投資は終了済みです。
- 18歳未満は課税口座、18歳以上は本人名義の新NISAを考えるのが基本です。
- 子ども名義のお金として投資する場合、贈与・税金・損失リスクを確認しましょう。
未成年口座とは
未成年口座は、18歳未満の子ども名義で作る証券口座です。口座名義は子どもですが、実際の手続きや取引管理には親権者が関与します。
証券会社によって条件は異なりますが、一般的には次のような書類や確認が必要です。
- 未成年者本人の本人確認書類
- 未成年者本人のマイナンバー確認書類
- 親権者の本人確認書類
- 親権者と未成年者の続柄を確認できる書類
- 親権者が同じ証券会社に口座を持っていること
必要書類やオンライン手続きの可否は変わることがあるため、開設前に各社の公式ページで確認してください。
ジュニアNISAは新規投資できない
以前は、子ども名義の非課税投資制度としてジュニアNISAがありました。しかし、ジュニアNISAは2023年末で新規投資が終了しています。
2024年以降は、ジュニアNISA口座で新たに買付をすることはできません。すでにジュニアNISAで保有している商品は、継続管理勘定や払出しのルールを確認しながら管理します。
ジュニアNISA終了後の扱いは、ジュニアNISA終了後はどうする?払出し・継続管理・贈与税の注意点で整理しています。
未成年口座でできること
未成年口座では、国内株式の現物取引や投資信託の購入に対応している証券会社が多いです。一方で、信用取引、FX、先物・オプションなど、損失が大きくなりやすい取引は利用できない、または制限されるのが一般的です。
| 取引・商品 | 未成年口座での扱い |
|---|---|
| 国内株式の現物取引 | 対応している証券会社が多い |
| 投資信託 | 対応している証券会社が多い |
| 単元未満株 | 証券会社により対応が分かれる |
| IPO抽選 | 証券会社により対応が分かれる |
| 信用取引・FX・先物 | 利用できない、または制限されるのが一般的 |
投資教育として使うなら、子どもが理解しやすい投資信託や身近な企業の株式から考える方が現実的です。1株から投資できるサービスを比較したい場合は、少額投資におすすめの証券会社も参考になります。
未成年口座に対応している主なネット証券
主なネット証券でも未成年口座を用意している会社があります。ただし、親権者口座の有無、必要書類、取扱商品、オンライン完結の可否は各社で異なります。
| 証券会社 | 確認したいポイント |
|---|---|
| SBI証券 | 未成年口座の開設条件、親権者の手続き、取扱商品を確認。 |
| 楽天証券 | 親権者の登録、必要書類、未成年口座で利用できる取引を確認。 |
| 松井証券 | 未成年口座の開設方法、手続きの流れ、取扱商品の制限を確認。 |
| マネックス証券 | 未成年口座の対象年齢、書類、親権者の管理条件を確認。 |
| auカブコム証券 | 未成年口座の取扱い、単元未満株などの利用可否を確認。 |
証券会社を選ぶときは、「未成年口座が作れるか」だけでなく、何を買うための口座なのかを先に決めましょう。株式、投資信託、IPO、株主優待、投資教育では、重視する条件が変わります。
資金は誰のお金かを整理する
未成年口座で注意したいのは、投資資金の出どころです。親や祖父母が子ども名義の証券口座に資金を入れる場合、子どもへの贈与として整理されることがあります。
年間110万円を超える贈与がある場合などは、贈与税の確認が必要です。また、子ども名義の資産は子どもの資産です。将来、進学資金として使うのか、本人へ引き継ぐのか、家族内で考え方を合わせておきましょう。
税金は特定口座の源泉徴収ありが基本
18歳未満の新規投資は課税口座が中心になります。株式や投資信託の売却益、配当、分配金には税金がかかります。
初心者であれば、特定口座の源泉徴収ありを選べる証券会社を使うのが無難です。利益や配当にかかる税金を証券会社側で処理できるため、確定申告の手間を減らしやすいからです。
ただし、扶養、住民税、所得税の扱いは家庭の状況によって変わります。大きな利益が出た場合や、配当を多く受け取る場合は、税務署や税理士などに確認してください。
18歳が近いなら待つ選択肢もある
子どもがもうすぐ18歳になる場合は、未成年口座を急いで作らず、18歳になってから本人名義の証券口座と新NISAを使う選択肢もあります。
新NISAは18歳以上が対象です。本人が自分で口座を管理し、投資目的やリスクを理解したうえで始められるなら、教育効果も高くなります。
新NISAの制度は、新NISAとは?つみたて投資枠・成長投資枠の違いで整理しています。
まとめ。未成年口座は教育目的なら有効
未成年口座は、子どもが早い段階でお金や投資を学ぶきっかけになります。身近な企業の株式や投資信託を少額で保有し、価格変動、配当、分配金、税金を学ぶには有効です。
ただし、ジュニアNISAの新規投資が終了した現在、18歳未満の投資は課税口座が中心です。親権者の管理責任、贈与、税金、損失リスクを理解したうえで、無理のない範囲で使いましょう。






















