2020年税制改正大綱に盛り込まれたNISAについての変更で、ジュニアNISA(未成年者小額投資非課税制度)については2023年をもって制度が終了することが盛り込まれました。
ジュニアNISAは19歳までを対象として年80万円&最長5年間の投資利益が非課税となる制度ですが、利用者数が伸びず終了となります。
一方で、利用者が伸びなかった最大の要因と私が考えていた「払出制限」について撤廃することが盛り込まれました。制度終了後に18歳まで払出できないのがリスクだったのに、それが撤廃されるのは大変いい感じですね。
のこされた期間は短いですが、意外と活用できるかもしれません
ジュニアNISAの払出制限とは?
ジュニアNISAが2023年で終了となること自体は前から分っていたことですが2020年の税制改正大綱の中で払出制限の撤廃が盛り込まれています。
払出制限は一般NISAにはありませんが、ジュニアNISAにだけある制限(制約)です。
ジュニアNISAの投資資金については5年間の非課税運用ですが、売却ないしは非課税期間が終了した後も証券口座から出金できないという仕様です。教育資金のためというタテマエがあるわけですが、その(クソ)仕様のせいで、使い勝手が著しく悪くなったわけです。
たとえば5歳の子供の将来のために投資しようと思ったとしても、18歳までの13年間のあいだになにがあるかわかりませんよね。
現在の制度だと以下のような払出制限期間中の制約があります。結構厳しいです……。
- 口座開設者本人が居住する家屋(その者又は生計を一にする親族が所有)が、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた場合
- 口座開設者本人の扶養者が当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払った医療費(医療費控除の対象となるもの)の金額の合計額が200万円を超えた場合
- 口座開設者の扶養者が、配偶者と死別若しくは離婚した場合又はその扶養者の配偶者が生死不明となり、かつ、これらの事由が生じた日の属する年の12月31日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法上の寡婦若しくは寡夫に該当し、又は該当することが見込まれる場合
- 口座開設者本人又はその者の扶養者が、所得税法上の特別障害者になった場合
- 口座開設者本人の扶養者が、雇用保険法上の特定受給資格者若しくは特定理由離職者に該当することとなったこと又は経営の状況の悪化によりその事業を廃止したことその他これに類する事由が生じた場合
そんなこともあり、使い勝手の悪さが敬遠されてジュニアNISA口座は伸びませんでした。
ジュニアNISAの廃止(2023年)で払出制限が撤廃へ
利用の悪さから廃止(終了)となるわけですが、その終了によって「制度が終わるのに18歳まで払い出しができないままにしておくのは資産の使い道を縛りすぎ」(金融庁担当者)という理由から、払出制限が撤廃が明記されました。
未成年者口座開設可能期間は延長せずに終了することとし、その終了にあわせ、令和6年1月1日以後は、課税未成年者口座及び未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払い出すことができることとする。
※令和6年=2024年
個人的にはそれ(制限撤廃)するなら継続してよ、という気もしないことはないのですが、逆に2023年までは制度が利用できるので、お子様名義での証券口座の活用がやりやすくなっています。
制度終了後は自由に出金ができ、その際に課税されるなんてことはありません。あまり期間は長くないですが、お子様名義で運用したいという方や、家族口座を活用して株主優待投資、あるいはIPO投資などをしたい方には、ジュニアNISAの払出制限撤廃は朗報かと思います。