育児中の自営業者と国民年金保険料免除を表すイメージ

自営業者やフリーランスなど国民年金第1号被保険者を対象に、2026年10月から「国民年金保険料の育児免除制度」が始まります。

所得が高くても利用でき、実父だけでなく養父母も対象です。免除期間は単なる未納ではなく、保険料を納めたものとして将来の老齢基礎年金額へ反映されます。

制度の要点

  • 対象は、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者。
  • 所得制限はなく、第1号被保険者なら夫婦とも対象になり得ます。
  • 親子関係が続き、子と同じ住所で暮らしていることが必要です。
  • 自動免除ではなく申請が必要です。

対象になる人・ならない人

区分育児免除確認ポイント
自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職など対象になり得る国民年金第1号被保険者であること
会社員・公務員この制度の対象外育児休業等期間の厚生年金保険料免除を確認
会社員等に扶養される配偶者対象外国民年金第3号被保険者は保険料を個別納付していない

対象となる親は、実父母・養父母のほか、特別養子縁組の監護期間にある子を養育する人や、養子縁組里親へ委託された要保護児童を養育する人も含まれます。

別居中は要件を確認

所得要件はありませんが、親子関係が継続していることと、子と同一住所であることの両方が必要です。単身赴任、里帰り、住民票と実態が異なる場合は、申請前に年金事務所や自治体へ確認してください。

何カ月免除される?

実母は産前産後免除とのつながりがあるため、実父・養父母とは育児免除の開始月が異なります。

対象者育児免除の期間最大
産前産後免除がある実母産前産後免除期間に続く9カ月産前産後と合わせ13カ月
実父・養父母養育開始月から、1歳の誕生日の前月まで12カ月

たとえば2027年5月1日生まれの子の場合、実父は2027年5月から2028年4月までの12カ月です。産前産後免除の対象となる実母は、産前産後免除に続く2027年8月から2028年4月までの9カ月が育児免除になります。

制度開始前に生まれた子も対象になる

2026年10月1日の施行時点で子が1歳未満なら、施行後の残り期間が対象になり得ます。

子の出生日育児免除
2026年1月1日施行時に9カ月2026年10月〜12月の3カ月
2026年10月1日施行日生まれ父・養父母は2026年10月〜2027年9月

出生日や養育を始めた日によって月数が変わるため、「一律12カ月免除」とは限りません。

免除期間は将来の年金額が減らない

所得による一般の全額免除は、原則として老齢基礎年金額へ全額納付と同じようには反映されません。一方、育児免除の期間は、保険料を納付したものとして年金額へ反映されます。

  • 第1号被保険者同士の夫婦なら、要件を満たす双方が申請できます。
  • すでに納付した月は、育児免除が認められると充当または還付の対象になります。
  • 一般の免除・納付猶予、学生納付特例が承認済みの月も、申請により育児免除として扱われます。
  • 育児免除中でも付加保険料月400円を納められます。

申請方法

申請前チェック
  1. 申請する月に国民年金第1号被保険者か確認する。
  2. 子の出生日・養育開始日と、同一住所である期間を確認する。
  3. 実母は産前産後免除の対象月も確認する。
  4. マイナポータル、自治体の国民年金窓口、郵送のいずれかで手続きする。
  5. 申請後、ねんきんネットや決定通知で対象月を確認する。

日本年金機構の周知資料では、マイナポータルによる電子申請のほか、市区町村の国民年金担当窓口や郵送での手続きが案内されています。必要書類や受付開始時期は、申請時点の公式案内を確認してください。

会社員から独立した場合は資格月に注意

育児中に退職して第2号被保険者から第1号被保険者へ変わった場合、同じ月でも加入区分によって使う免除制度が変わります。資格変更届を先に済ませ、厚生年金側の育休免除と国民年金の育児免除が重複・空白になっていないか確認しましょう。

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高山一郎
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