投資信託

ジュニアNISAで注意したい払い出し制限と贈与枠

nisa2016年よりスタートする新制度「ジュニアNISA」。取引は2016年4月からですが、2016年1月から専用口座の口座開設も可能となっています。株式投資、投資信託投資などの売買益や配当収入などが非課税になるのは通常のNISAと同様ですが、大人向けのNISAとは違った注意点があります。それが「払い出し制限」と「贈与枠」の関係です。場合によっては、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともありますのでご注意ください。

ちなみに、通常のNISAについては「NISA(ニーサ・小額投資非課税制度)に関するまとめ」をご覧ください。

 

払い出し制限で自由に引き出せない

最大の違いはこの「払い出し制限」です。
ジュニアNISAで投資したお金を現金として出金することができるのは、口座名義人(子供)が3月末時点で18歳になる年からです。

つまり、2015年12月に産まれた子供が2016年からジュニアNISAを始めた場合、2034年になるまでは「払い出し制限」がかかって出金することができません。

ジュニアNISAも非課税期間は5年間ですが、満了した場合でも途中で売却した場合でも払い出し制限が解除される年までは専用口座で管理され固定されてしまうことになります。
合計400万円(年80万円×5年分)までは総額で運用可能ですが、それを超えてしまった金額については運用されずに固定化されてしまいます。

ちなみに、NISA(ジュニアNISA)は2027年に終了する予定ですが、終了した場合でも払い出し制限の解除となる年までは出金できません。

これはお金の自由度という意味でかなりマイナスといえるでしょう。

 

親のNISA口座を枠が余っているならそちらを使う

制度の内容を見ると、ジュニアNISAは払い出し(払い戻し)制限があるなど大人用のNISAと比べると使い勝手が悪いです。

子供がすでに10歳以上というような状況であればよいかもしれませんが、まだまだ産まれたばかりといったような状況では資金を長期間固定化させてしまうというリスクがあります。

通常のNISAの枠が家族で余っている(父母のNISA口座の枠が残っている、あるいは使っていない)というのであれば、大人用のNISAを使って子供の教育資金を貯めておくといった利用の方が使い勝手が良いかと思います。

 

父母・祖父母からの贈与が前提だが税金に注意

ジュニアNISAの投資資金は基本的に父母や祖父母からの子供(孫)への贈与と考えられています。
年間の贈与税は110万円までは非課税ですが、相続税対策で別途、暦年贈与を行っている場合は合算されてしまいますので注意してください。

暦年贈与を行っているという方で、別途教育資金を非課税で贈与したいというのであれば、祖父母からの「教育資金贈与信託」などの非課税制度もあります。(参考:教育資金の贈与が非課税となる教育資金贈与信託

 

 

ジュニアNISAだけで教育資金を用意するのは危険

最後にジュニアNISAは、原則的には「子供の教育資金を準備する」という名目の制度です。

現預金のようなほとんど利回りが期待できない状況では、投資によって資産を運用しながら教育資金を準備することは確かに重要です。

その一方で投資にはリスクがありますので、運用状況によっては元本を失ってしまうような可能性もあります。運用の失敗で教育資金が用意できないというような状況になるのは最悪です。

リスク運用をする資金と安全に貯めていく資金ということで分けて考えるようにしましょう。仮に400万円を教育資金として準備する予定として全額をジュニアNISAに突っ込むというという方法ではなく、ジュニアNISA200万円で残りは定期預金などの安全資産で運用するといった方法をとりましょう。

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高山一郎
高山一郎です。株や投資に関する情報発信を始めて10年以上、投資歴は15年以上です。実際の経験に基づく役立つ投資やお金に関する情報を発信していきます。