ジュニアNISA終了後はどうする?払出し・継続管理・贈与税の注意点【2026年版】

ジュニアNISAは2023年末で新規投資が終了しました。2026年時点で確認すべきことは、新しくジュニアNISAを始める方法ではなく、すでに保有している商品をどう管理するか、払い出す場合に何へ注意するかです。
また、ジュニアNISAは子ども名義の口座であり、投資資金は父母や祖父母から子どもへの贈与として整理されることが多い制度でした。制度終了後も、子ども名義の資産を親の資産のように扱わないこと、追加で子ども名義口座へ資金を入れる場合は贈与税の考え方を確認することが重要です。
この記事の結論
- ジュニアNISAは2023年末で新規投資終了済みです。
- 2023年までに買った商品は、非課税期間終了後に継続管理勘定へ移り、18歳になるまで非課税で保有できます。
- 2024年以降は、年齢や理由に関係なく非課税で全額払い出しできます。
- ただし、一部だけの払い出しはできず、全額払い出して口座廃止となります。
- 子ども名義の資金は贈与税や資金管理の考え方も確認しておく必要があります。
ジュニアNISAは終了済み。新規買付はできない
金融庁の2023年までのNISAに関する案内では、ジュニアNISAも2023年で制度終了となったこと、2024年以降は新規買付ができないことが整理されています。
ジュニアNISAは、18歳未満の子ども名義で年間80万円まで投資できる非課税制度でした。すでに制度は終了しているため、2026年に新しくジュニアNISA口座を開設して投資することはできません。
2024年以降の扱い
2023年までにジュニアNISAで投資した商品は、すぐに売却する必要はありません。非課税期間終了後は、自動的に継続管理勘定へ移管され、18歳になるまで非課税で保有できます。
| 項目 | 2026年時点の扱い |
|---|---|
| 新規買付 | 不可 |
| 保有商品の継続保有 | 可能 |
| 非課税期間終了後 | 継続管理勘定へ移管 |
| 18歳未満での払い出し | 可能 |
| 一部払い出し | 不可。全額払い出しと口座廃止が必要 |
継続管理勘定では新規投資はできません。あくまで、すでにジュニアNISAで保有している金融商品を非課税で保有するための勘定です。
払い出しは可能。ただし全額払い出しになる
ジュニアNISAの旧制度では、原則として18歳まで払い出しできない点が大きな制約でした。制度終了に伴い、2024年以降は年齢や理由に関係なく、ジュニアNISA口座内の商品や現金を非課税で払い出せるようになっています。
ただし、一部だけを払い出すことはできません。払い出す場合は、ジュニアNISA口座で保有する全ての商品と現金を払い出し、口座を廃止する扱いになります。
教育資金として近く使う予定があるなら全額払い出しを検討できます。一方で、長期保有したい投資信託を持っているなら、18歳まで非課税保有を続ける選択肢もあります。
贈与税の考え方も確認する
ジュニアNISAへ入れる資金は、父母や祖父母から子どもへの贈与として扱うのが基本です。制度が終了した後も、子ども名義の口座へ新たに資金を入れる場合や、子ども名義の資産を動かす場合は、贈与税や名義財産の考え方に注意しましょう。
国税庁の贈与税の説明では、暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いて税額を計算するとされています。
ジュニアNISAの年間投資枠は80万円でしたが、他にも祖父母から現金をもらっている、教育費以外の資金移動がある、相続対策として暦年贈与をしているといった場合は、年間合計で考える必要があります。
子ども名義の資産を親が使うのは避ける
ジュニアNISAで運用していた資産は、子ども名義の資産です。払い出しできるようになったからといって、親が自分の生活費や投資資金として使う前提で管理するのは避けるべきです。
教育費、進学費用、子ども本人の将来資金など、子どものための資金として使途を整理しておくと管理しやすくなります。家族内で資金の出し手が複数いる場合は、誰がいついくら贈与したのか、簡単な記録を残しておくと後から確認しやすいです。
払い出すか保有するかの判断
ジュニアNISAを持っている家庭では、次のように判断すると整理しやすいです。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 数年以内に教育資金として使う | 全額払い出しを検討。売却タイミングと相場変動に注意。 |
| 長期で保有したい投資信託がある | 継続管理勘定で非課税保有を続ける選択肢があります。 |
| 含み益が大きい | 非課税メリットを活かしつつ、使う時期を考えて売却判断。 |
| 含み損がある | NISA口座内の損失は損益通算できません。焦って売らない判断もあります。 |
| 子どもが18歳に近い | 本人名義の新NISA開始時期も見据えて整理。 |
18歳以降は本人の新NISAを考える
18歳以上になれば、本人名義で新NISAを利用できます。子どもが18歳に近い場合は、ジュニアNISAの資産をどうするかだけでなく、本人が新NISAを使って長期投資を始めるかも考えるタイミングです。
新NISAの制度全体は、新NISAとは?つみたて投資枠・成長投資枠の違いで整理しています。これから積立投資を始める場合は、新NISAで積立投資を始める方法も参考にしてください。
まとめ。ジュニアNISAは管理と払い出しの段階
ジュニアNISAは2023年で新規投資が終了しました。2026年時点では、新しく使う制度ではなく、すでに保有している資産をどう管理するかを考える段階です。
2024年以降は年齢や理由に関係なく非課税で全額払い出しできますが、一部払い出しはできず、口座廃止を伴います。保有を続ける場合は、継続管理勘定で18歳まで非課税保有できます。
あわせて、子ども名義の資金として贈与税や資金管理の考え方も確認しておきましょう。教育資金として近く使うのか、長期で運用を続けるのか、本人の新NISAへどうつなげるのかを整理することが大切です。






















