債券・公社債投信の税金まとめ。特定公社債の申告分離課税と特定口座【2026年版】
2026年時点の整理
- 国債、地方債、公募普通社債などの特定公社債は、上場株式等と近い税制で扱われます。
- 利子、譲渡益、償還差益は、原則として20.315%の申告分離課税の対象です。
- 特定口座で管理できる商品もあり、源泉徴収あり口座なら申告不要を選べるケースがあります。
- 外貨建て債券や外貨MMFは、為替差益・差損も含めて税務上の扱いを確認しましょう。
債券や公社債投資信託の税制は、株式や株式投資信託と損益通算しやすい形に整理されています。昔の「債券の売却益は非課税」というイメージで考えると、現在の税制とずれる可能性があります。
この記事では、個人投資家が債券や公社債投信を保有するときに確認したい税金の基本を2026年版として整理します。税務判断は個別事情で変わるため、実際の申告は税務署や税理士にも確認してください。
特定公社債とは
特定公社債には、国債、地方債、公募公社債、公募公社債投資信託などが含まれます。個人向け国債や一般的な公募社債、公募公社債投信は、基本的にこの枠組みで考えます。
国税庁は、公社債の償還金について、一定の公社債は償還時に申告分離課税の対象になると説明しています。所得税等15.315%に住民税5%を加えた20.315%が基本的な税率です。
債券の利子・売却益・償還差益
| 項目 | 主な扱い |
|---|---|
| 利子 | 通常20.315%課税。申告不要または申告分離課税を選べるケースがあります。 |
| 売却益 | 上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象になります。 |
| 償還差益 | 償還時の差益も申告分離課税の対象になります。 |
| 売却損・償還差損 | 条件を満たせば、上場株式等との損益通算や繰越控除の対象になる場合があります。 |
特定口座で管理できる場合がある
特定公社債や公募公社債投信は、証券会社の特定口座で管理できる場合があります。源泉徴収ありの特定口座で管理していれば、証券会社側で税額計算や源泉徴収が行われ、申告不要を選べるケースがあります。
ただし、すべての債券が同じ扱いになるわけではありません。一般口座で保有している債券、外貨建て債券、同族会社が発行した社債などは、扱いが異なる場合があります。
外貨MMF・外貨建て債券は為替も見る
外貨MMFや外貨建て債券では、債券そのものの損益だけでなく、為替レートの変動による円換算の損益も意識する必要があります。円安で利益が出たように見えても、税務上どの所得として扱われるかを確認しましょう。
外貨建て商品の税金は、証券会社の年間取引報告書や取引残高報告書を確認し、必要に応じて税務署や税理士に確認するのが安全です。
NISAとの関係
個人向け国債や一般的な債券は、新NISAの対象商品ではありません。NISA口座で債券利子を非課税にするという使い方はできないため、税引後利回りで比較する必要があります。
安全資産として考える場合は、税引後の利回り、満期、途中換金・中途売却の条件を確認しましょう。個人向け国債の最新情報は、個人向け国債ランキングで整理しています。
まとめ
債券や公社債投信は、現在では上場株式等と近い枠組みで申告分離課税の対象になります。利子、売却益、償還差益には通常20.315%の税金がかかり、条件を満たせば損益通算や繰越控除の対象になる場合があります。
ただし、商品によって税務上の扱いは異なります。購入前には、特定口座で管理できるか、年間取引報告書で確認できるか、外貨建て商品の為替損益をどう扱うかを確認しましょう。
参考:国税庁:公社債の償還金と税金、J-FLEC:債券投資にかかる税金
