医療費控除とセルフメディケーション税制。ふるさと納税・住宅ローン控除との順番

医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも医療費に関する所得控除ですが、同じ年に併用することはできません。ふるさと納税や住宅ローン控除がある人は、確定申告の順番と影響も確認が必要です。
この記事の結論
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用。
- ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告すると無効になり申告に入れ直す必要がある。
- 住宅ローン控除は税額控除、医療費控除は所得控除で順番が違う。
- 医療費通知、領収書、OTC医薬品のレシートを保管する。
- 減税額だけでなく、住民税やふるさと納税上限への影響も確認する。
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医療費控除とセルフメディケーション税制の違い
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 病院代、薬代、通院交通費など | 対象OTC医薬品の購入費 |
| 控除の目安 | 10万円または所得の5%を超える部分 | 12,000円を超える部分 |
| 上限 | 原則200万円 | 88,000円 |
| 併用 | 不可 | 不可 |
ふるさと納税との関係
ワンストップ特例を使っていても、医療費控除を受けるために確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなります。この場合、ふるさと納税分も確定申告に入れ直す必要があります。
医療費控除で所得が下がると、ふるさと納税の控除上限も変わることがあります。上限ギリギリで寄付している人は注意しましょう。
住宅ローン控除との関係
医療費控除は所得控除、住宅ローン控除は税額控除です。ざっくり言えば、所得控除で課税所得を下げた後に税額控除を適用します。
所得税から住宅ローン控除を引き切れない場合、住民税側で一部控除されることがあります。医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除が重なる人は、確定申告書作成コーナーでまとめて試算するのが現実的です。
実務の順番
- 1年分の医療費通知と領収書を集める。
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利か試算する。
- ふるさと納税をした人は寄付金受領証明書を用意する。
- 住宅ローン控除がある人は年末残高証明書を確認する。
- 確定申告後、住民税決定通知書で反映を確認する。
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