子ども・子育て支援金の負担額を給与明細で確認するイメージ

給与明細に新しく現れた「子ども・子育て支援金」は、医療保険料とあわせて集める仕組みです。会社員など被用者保険の加入者は、2026年度の支援金率0.23%を会社と原則折半します。

ただし、0.23%を月給へ直接掛けるとは限りません。計算の基礎は健康保険で使う標準報酬月額です。国民健康保険や後期高齢者医療制度では、自治体・広域連合ごとに計算方法が異なります。

先に結論

  • 会社員の本人負担概算は「標準報酬月額×0.23%÷2」。
  • 2026年4月分の保険料から始まり、一般的な翌月徴収の会社では5月給与から天引きされます。
  • 賞与も対象ですが、実際の端数処理や表示名は加入する健康保険・勤務先で確認します。
  • 国保・後期高齢者医療は全国一律0.23%ではありません。

会社員の支援金はいくら?

2026年度の被用者保険の支援金率は0.23%です。基本的に半分を事業主が負担するため、本人負担は標準報酬月額の0.115%が目安になります。

本人負担の概算式

標準報酬月額 × 0.0023 ÷ 2

例:標準報酬月額30万円なら、30万円×0.0023÷2=月345円

標準報酬月額支援金総額の概算本人負担の概算
20万円460円230円
30万円690円345円
41万円943円約472円
50万円1,150円575円
65万円1,495円約748円

この表は単純計算による目安です。実際は保険者の端数処理などで1円程度ずれることがあります。標準報酬月額は基本給だけではなく、残業代や通勤手当などを含む報酬を等級に当てはめた金額です。

給与明細ではどこを確認する?

確認する順番
  1. 給与明細の健康保険・社会保険欄で、支援金が独立表示されているか確認する。
  2. 標準報酬月額はねんきん定期便、ねんきんネット、会社の社会保険担当などで確認する。
  3. 概算式で計算し、明細の金額と大きく違う場合は加入する保険者か勤務先へ確認する。

勤務先には給与明細上で必ず同じ名称を使う義務があるとは限らないため、健康保険料に含めて表示される場合もあります。「明細に支援金の行がない=負担していない」とは判断できません。

賞与にも支援金はかかる

被用者保険では、給与だけでなく賞与も支援金の対象です。概算は「標準賞与額×0.23%÷2」で考えます。

標準賞与額本人負担の概算
30万円345円
50万円575円
100万円1,150円

標準賞与額には健康保険制度上の上限や1,000円未満切り捨てなどの扱いがあります。正確な額は賞与明細と加入先の案内で確認してください。

加入する医療保険で計算方法が違う

加入制度2026年度の考え方確認先
協会けんぽ・健康保険組合など一律0.23%を原則労使折半勤務先・加入する保険者
国民健康保険世帯や所得等に応じ、自治体の条例で決定市区町村
後期高齢者医療制度所得等に応じ、広域連合の条例で決定市区町村・広域連合

「年収×0.23%」ではありません

会社員は標準報酬月額・標準賞与額を使い、本人負担は原則その半分です。国保加入者へ会社員の式を当てはめることもできません。

育児休業中はどうなる?

健康保険・厚生年金保険料が免除される育児休業等の期間は、支援金についても保険料免除の仕組みとあわせて確認します。休業開始日や復職日で対象月が変わるため、個別の明細は勤務先へ確認するのが確実です。

よくある疑問

負担額だけでなく、対象者や使途についても確認しておきましょう。

子どもがいない人も負担しますか?

医療保険の加入者が負担する仕組みなので、子どもの有無だけで対象外にはなりません。制度への評価と、実際の支払義務・計算方法は分けて考える必要があります。

支援金率は今後も0.23%ですか?

0.23%は2026年度の被用者保険の率です。将来年度も同じとは限りません。年度が変わったら、こども家庭庁や加入する保険者の最新案内を確認してください。

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高山一郎
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