証券会社が破綻したときの分別管理と投資者保護基金を整理するイメージ

証券会社が倒産したら、預けている株式や投資信託はなくなってしまうのでしょうか。結論から言えば、証券会社に預けている顧客資産は、証券会社自身の資産とは分けて管理される仕組みになっています。そのため、証券会社が破綻しても、株式や投資信託がそのまま失われるわけではありません。

ただし、すべての損失が補償されるわけではありません。株価や投資信託の基準価額が下がる投資リスク、信用取引や先物・オプションの評価益、未決済の取引などは、預金保険のように元本保証されるものではありません。

この記事の結論

  • 証券会社には、顧客資産と自社資産を分ける分別管理が求められています。
  • 株式や投資信託は、証券会社の財産とは別に管理されるのが原則です。
  • 万一、分別管理に問題があり返還できない場合は、日本投資者保護基金による補償制度があります。
  • 補償上限は顧客1人あたり1,000万円です。
  • 投資商品の価格下落、信用取引の評価益、FXや暗号資産などは別のリスクとして考える必要があります。

証券会社の分別管理とは

分別管理とは、証券会社などの金融商品取引業者が、顧客から預かっている有価証券や金銭を、自社の資産と明確に区分して管理する仕組みです。

日本証券業協会も、分別管理を「顧客の有価証券や金銭などの資産を、金融商品取引業者等自身が保有する資産と明確に区分して管理すること」と説明しています。

つまり、証券会社が経営破綻しても、顧客の株式や投資信託は証券会社の借金返済に使われるものではありません。顧客資産は原則として返還、または他の証券会社へ移管されることになります。

株式はどう管理されているか

現在の上場株式は、紙の株券を証券会社が金庫に入れているわけではありません。証券保管振替機構などの振替制度を通じて、電子的に管理されています。

そのため、証券会社が破綻した場合でも、顧客が保有している株式の記録は制度上管理されており、原則として他社への移管や返還の対象になります。

配当金や株主優待の権利も、株主としての保有記録に基づきます。証券会社が破綻したからといって、株主としての権利が自動的に消えるわけではありません。

投資信託はどう管理されているか

投資信託も、販売会社である証券会社だけが資産を抱えている商品ではありません。投資信託の財産は、運用会社、受託銀行、販売会社などが役割を分けて管理する仕組みです。

販売会社が破綻しても、投資信託の信託財産そのものが販売会社の財産になるわけではありません。保有している投資信託は、原則として移管や換金の手続き対象になります。

投資信託の関係者の役割は、投資信託の委託者・受託者・受益者・販売会社の役割で整理しています。

日本投資者保護基金とは

分別管理が適切に行われていれば、証券会社が破綻しても顧客資産は返還されるのが原則です。

しかし、万一、証券会社が分別管理を守っておらず、顧客資産を円滑に返還できない場合に備えて、日本投資者保護基金というセーフティネットがあります。

日本投資者保護基金は、証券会社が破綻し、分別管理の状況に問題があって顧客の金銭や有価証券を返還できない場合、顧客1人あたり上限1,000万円まで補償すると説明しています。

仕組み 役割
分別管理 顧客資産を証券会社の資産と分けて管理する
投資者保護基金 分別管理に問題があり返還できない場合に補償する
補償上限 顧客1人あたり1,000万円まで

保護されるものと注意が必要なもの

証券会社の破綻時に考えるべきなのは、「証券会社が預かっている資産の返還」と「投資商品の値下がりリスク」を分けることです。

対象 考え方
国内株式・ETF・REIT 分別管理・振替制度により、原則として返還や移管の対象
投資信託 販売会社の破綻とは別に信託財産が管理される
預り金 顧客資産として分別管理の対象
MRF・MMF 投資信託として管理されるが、元本保証ではない
信用取引・先物・オプション 証拠金と評価益の扱い、未決済取引のリスクを確認する
株価・基準価額の下落 投資リスクであり、投資者保護基金の補償対象ではない

MRFやMMFは預金ではなく投資信託です。証券口座の待機資金の扱いは、MRF・MMFの元本割れリスクも参考にしてください。

補償上限1,000万円は「投資損失の補償」ではない

投資者保護基金の1,000万円という上限は、投資した商品が値下がりした損失を補償するものではありません。

たとえば、株式を100万円で買って50万円に値下がりした場合、その50万円の損失は投資リスクです。証券会社が破綻したかどうかとは関係なく、補償対象にはなりません。

一方、証券会社の分別管理に問題があり、顧客が返還を受けられなくなった金銭や有価証券がある場合に、制度の範囲で補償が行われます。

証券会社が破綻したときに起こりうること

実際に証券会社が破綻した場合、投資家にとっては次のような手続きや不便が起こりえます。

  • 一時的に売買や出金が制限される。
  • 保有商品を別の証券会社へ移管する手続きが必要になる。
  • 未約定注文や信用取引の建玉の扱いを確認する必要がある。
  • 書類の提出や本人確認が必要になる。
  • 返還・移管までに時間がかかる可能性がある。

つまり、顧客資産が守られる仕組みがあっても、「すぐにいつも通り取引できる」とは限りません。大きな資産を1社に集めている場合は、万一の事務的な負担も考えておきましょう。

複数の証券会社に分けるべきか

大手証券会社やネット証券であれば、分別管理や監査体制は整備されています。そのため、単に「倒産が怖いから」という理由だけで多くの証券会社に細かく分ける必要はありません。

ただし、次のような目的があるなら、複数口座を使い分ける意味はあります。

  • システム障害時の代替口座を持つ。
  • IPO、米国株、単元未満株、投信ポイントなどサービスごとに使い分ける。
  • 家計用、長期投資用、短期売買用を分ける。
  • 移管や出金に時間がかかるリスクを分散する。

証券会社を変える場合の手続きは、証券会社を変更するときの移管手続きで詳しく整理しています。

初心者が確認したいポイント

  • 利用している証券会社が日本投資者保護基金に加入しているか。
  • 預り金、MRF、投資信託、信用取引の扱いを理解しているか。
  • 保有商品がNISA口座、特定口座、一般口座のどこにあるか把握しているか。
  • ログインできなくなった場合に備えて、保有銘柄や残高を定期的に確認しているか。
  • 高リスク取引の建玉を放置していないか。

証券会社の破綻リスクよりも、実際には投資商品の価格変動リスクや、集中投資、信用取引のリスクのほうが資産に大きく影響することもあります。破綻時の仕組みを理解しつつ、投資額や商品選びもあわせて管理しましょう。

まとめ

証券会社が倒産しても、顧客資産は分別管理によって証券会社自身の資産とは分けて管理されるのが原則です。株式や投資信託は、原則として返還や移管の対象になります。

万一、分別管理に問題があり返還できない場合には、日本投資者保護基金による補償制度があります。ただし、補償上限は1人あたり1,000万円であり、投資商品の値下がり損失を補償する制度ではありません。

証券会社を選ぶときは、手数料やポイントだけでなく、商品ごとの管理方法、分別管理、投資者保護基金、システム障害時の対応も理解しておくと安心です。

参考リンク

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高山一郎
高山一郎です。株や投資に関する情報発信を始めて10年以上、投資歴は15年以上です。実際の経験に基づく役立つ投資やお金に関する情報を発信していきます。