2014年にスタートしたNISA(小額投資非課税口座)は投資をした年の5年後の年末で非課税期間が終了となります。2014年に投資をした方は2018年12月をもって非課税期間が終了となります。
今回はそんな非課税期間が満了となる株式などをお持ちの方が、その非課税枠を繰越するためのロールオーバーという仕組みについて紹介していきたいと思います。
NISAの非課税期間が終わるとどうなる?
NISAの非課税期間は5年間で最終年の12月末で期限を迎える形になります。
制度は2014年にスタートしておりますので、最短で2018年12月で最初のNISAの非課税期間が終了となります。
非課税期間が終了となる場合は以下の3つの方法から投資家が選択することになります。なお、何も手続きをしなければ(1)の課税口座への払い出しとなります。
- 課税口座への払い出し
- 翌年のNISA非課税枠へロールオーバー(繰越)
- 非課税期間のうちに売却する
(画像はSBI証券から引用)
課税口座への払い出し
通常の株式口座(特定口座や一般口座)に払い出しが行われます。普通は特定口座でしょうね。特定口座の手続きをしていない場合は一般口座となります。
一般口座のメリットはないので、特定口座を開設していない場合で、課税口座への払い出しを希望する場合は早めに特定口座開設をしておきましょう。NISAを利用している証券会社の管理ページなどから手続き可能なはずです。
特定口座に払い出しが行われる際は「取得価格の更新」が行われます。これはNISAで購入した株の取得価格を実際に購入した価格から、払い出しが行われる際の価格に変更されるものです。
たとえば、@1000円で買っていた株が、満期で@1200円になっている場合、非課税口座で運用されていたわけなので、取得価格が1000円から1200円に変更されることで、値上がり分は非課税となります。
一方で、@1000円の株が@800円に値下がりしている場合は、値下がりした@800円が取得価格となるのでご注意ください。
翌年のNISA非課税枠へロールオーバー(繰越)
非課税期間を延長するロールオーバーを利用する場合は要手続きです。また、いくつか条件があります。
- ロールオーバーは同一証券会社のみ可能(A証券→B証券は不可)
- NISA→つみたてNISAには不可(つみたてNISAに変更している場合は戻す必要あり)
- 手続きは所定の期間内(12月上旬までなど)に行う必要がある
ロールオーバーを希望する場合は、NISAを利用している証券会社のヘルプページなどに手続きの内容が記載されているはずですので、かならず確認をしてください。
また、ロールオーバーには期限があります。年末でいいやーと思って放置していたら期限が過ぎていた……なんてことになりかねません。
非課税期間のうちに売却する
2014年のNISA銘柄は2018年12月中に売却するというのも一つの手です。売却益がある場合も課税されません。
注意点としては、非課税期間となるのは「受け渡し日」がベースとなるという点です。たとえば、2018年は12月28日が大納会(取引終了日)となりますが、株には受け渡し日(3営業日後)があるため、実際の取引は1月に入ってからとなってしまいます。
そのため、非課税期間中に売却するのであれば2018年なら12月25日までに売る必要があります。
ロールオーバーをするメリットがある人
ロールオーバーの大きな特徴は「評価額がNISAの上限額(120万円)を超えていても大丈夫」という点です。
長期投資のコツは「複利効果」を活かすことです。投資によるリターンがリターンを生む環境を作ることですね。税金を払わないというのは、リターンを確実に向上させることができます。
評価額が120万円を超えている場合、実質的にNISA非課税枠を大きくすることができるので、そうした方にはロールオーバーのメリットがあります。