株式投資の初心者の方で混乱しやすい項目の一つに「受け渡し日」というものがあります。これは株式を売買したとき、その株は即座に権利が移転するのではなく、約定日(売買が成立した日)から3営業日後に受け渡しが行われることになっています。
特に配当金や株主優待の権利関係においては重要な要素となりますのでここでしっかりと理解するようにしましょう。
株式売買における約定日と受け渡し日
約定日というのは売買が成立した日です。受け渡し日は約定日を含めた2営業日後(3営業日目)となります。
株式等の決済期間短縮化(T+2化)
「証券受渡・決済制度改革懇談会」において審議した結果、株式等の決済期間短縮化(T+2化)の実施予定日を、2019年7月16日(火)(約定分)とすることとしましたので、お知らせいたします。
上記のように、株の受け渡し日は短縮化が決定しております。2019年7月16日(火)約定日分以降は2営業日後となり、1日短くなります。
短縮されることで配当金や株主優待などの受取にかかる日程が1日前倒しとなりますね。
受渡日の考え方
たとえば、7日(月)に約定(売買成立)となった場合にはその日を含む2日後の9日(水)が受渡日となります。
- 2営業日後
- 3営業日目
といったように、受け渡し日の記載が複数見受けられます。3営業日目=2営業日後。2営業日後というのは当日を含まずに翌日から起算するという意味、3営業日目といのは売買日(約定日)当日を含む表現です。
受け渡し日について注意が必要なことって何?
受け渡し日が関係することで特に投資初心者の方が注意するべき点を挙げていきます。
1)お金を出金できる日
株を売却した場合、実際に現金化されるのは受け渡し日になります。7日に株を証券会社で売却した場合、実際に現金として引き出すことができるのは9日以降となります。お金が必要で株を売却するような場合は特にご注意ください。
2)株主優待や配当金の権利取り
18日時点の株主に対して配当金が出るという会社の場合、その2営業日前までに株主である必要があります。つまり、16日までに株を買っていないと、受け渡し日の時点で株主ではないため権利が取れないということになります。
この点については「株主優待・配当金の権利取り基礎知識」でも詳しく説明しています。
3)信用取引の金利や逆日歩等の発生
信用取引は株やお金を証券会社から借りて取引をします。その金利の計算についても受け渡し日をベースに行われます。特に祝日が絡んで高額な逆日歩が発生すると大きな負担となることもありますので注意が必要です。
詳しくは「信用取引の金利や貸株料、逆日歩の計算方法」でも紹介しています。
4)税金の計算
年末によくありますね。個人投資家の株の売買による譲渡益課税の計算等は1月1日~12月末が1期間となります。
損益通算をするといった場合は、受け渡し日をベースにしなければなりません。
たとえば、大納会(年取引最終日)に益出し、損出しの注文をしても、実際の受け渡しは翌年1月に入ってからなので、その取引は来年分となり、益出し、損出しとなりません。