投資信託の収益分配金というのは、投資信託が投資家に対してファンド運用でできた収益を配分することです。株における配当金のようなものです。ただし、投資信託の収益分配金は単純ではなく、投資信託の種類によっても違いがありますし、また分配のされ方や税金のかかり方も違います。このページでは投資信託における収益分配金のしくみを一からわかりやすくまとめていきます。
公社債投資信託の収益分配金
公社債投資信託、いわゆるMRFやMMF、外貨MMF、中国ファンドなどの収益分配金は基本的に「利息」として扱われます。銀行預金の利子や債券投資をした時のクーポン(利子)と同じ扱いとなります。
特に難しいことはなく単純です。
追加型株式投資信託の収益分配金
一般に「投資信託」という場合は通常、追加型株式投資信託を指すことが多いです。
この株式投資信託の収益分配金はその受け取り方や税金面などでたくさんの種類があります。
分配の回数の違い
収益分配金は1年に1回分配されるもの、2回分配されるもの、隔月(6回)分配されるもの、毎月(12回)分配されるものなどがあります。また、分配を行わない無分配型という投資信託もあります。
再投資による複利効果や効率性を考えるなら無分配型がお勧めです。
分配したお金の受け取り方の違い
収益分配金は分配されたお金をそのまま同じ投資信託に「再投資」するものと投資家に対して現金で分配する「分配型」があります。無分配型は口数はそのままで基準価額が増加します。課税の繰り延べが可能なので複利効果が高まります。一方の再投資型は基準価額は変動されずに口数を増やすことができます。分配時に課税されるので複利効果は無分配型より小さくなります。
普通分配金と特別分配金
投資信託の収益分配金は通常課税対象となります(2013年12月までは10%、それ以降は20%の予定。別途復興増税分がプラス)。これを「普通分配金」と言います。ただし、分配金支払い後の基準価額(時価)を個別元本が上回る場合、その上回った額までが「特別分配金」となります。特別分配金は収益ではなく、意味的に元本の払い戻しにすぎない為、その分は非課税となります。ただし、特別分配金として出された分、個別元本は引き下げられます。