外国税額控除(がいこくぜいがくこうじょ)とは、外国株投資を通じて各国で課せられる税の二重課税を排除するための制度です。たとえば、米国株に投資をしているとして、その米国株からの配当金については米国で配当金課税され、さらに国内でも課税されるという二重課税の状態となります。この二重課税は確定申告によって外国税額控除として修正することが可能です。
外国株投資における配当金の二重課税
外国株投資において二重課税となるのが「配当金」に対する税金です。
多くの国で配当金に対する税金は「源泉徴収」という形で配当が支払われる時に自動的に差し引かれて投資家の元に届きます。
例えば、アメリカでは、配当金に対しては10%の源泉徴収が「現地(米国)」で行われます。この配当金が日本の投資家の手元に届くときには日本でも20%の源泉徴収がされる形となってしまいます。
仮に100ドルの配当金が米国企業から出たとします。
すると、まずアメリカ国内で10%が源泉徴収されます。残高は90ドルとなります。
この90ドルが日本の証券会社に送られてきます。
証券会社は日本の税法に基づき、90ドルの20%に相当する額を源泉徴収します。18ドルが税金となりますので、72ドルが残ります。この72ドルがその米国株を買った投資家の手元に届くわけです。
このままだと、米国と日本でそれぞれ課税され28ドルも税金を納めたことになります。このような二重課税状態に対処するのが「外国税額控除」です。
外国税額控除とは?
上記のような二重課税を回避するための制度が「外国税額控除」です。証券会社が作成する支払通知書をもとに確定申告をすることで「外国税額控除」としてこの二重課税を調整することができます。
具体的には「外国で課税された税額を日本の所得税から差し引く」という制度になっています。なお、「その年の所得税額×(その年の国外所得総額÷その年の所得総額)=外国税額控除上限額」となり、限度額が定められています。
分かりにくいですが、海外所得の割合が低い場合には全額が控除できない場合があります。ただし、引ききれなかった場合でも翌年以降3年間の繰り越しが可能です。
外国税額控除は確定申告という面倒な手間は必要になりますが、特に米国などの高配当株に投資をしている方はぜひとも抑えておきたい方法だと言えるでしょう。