投資信託は大きく「契約型」と呼ばれるタイプと「会社型」と呼ばれるタイプの2つがあります。1998年に法改正が行われ会社型投資信託が認められるまでは契約型投資信託のみしか認められていませんでした。近年ではREIT(不動産投資信託)などで会社型の投資信託(○○投資法人)が出てきていますが、多くの投資信託は「契約型投資信託」となっています。今回は投資信託の「契約型」と「会社型」の違いをまとめます。
どちらも投資家からお金を集めて運用するのは同じ
契約型投資信託も会社型投資信託も投資家からお金を募って、その資金を元に運用すると言うのは同じです。
また、投資信託の受益者(投資家)からみると契約型だろうが、会社型だろうが実は大差はありません。法律上の差がある程度に考えてOKです。
とはいっても、それではこの記事の意味がないので以下で契約型、会社型それぞれの投資信託のしくみなどを解説します。
契約型投資信託
一般的な投資信託という場合はこの契約型投資信託のことをさします。投資信託の委託者となる「運用会社」とその受託者である信託銀行との間で信託契約を結びます。
この信託契約の受益権と呼ばれる利益の分配をうける証券を受益者(投資家)が販売会社(証券会社・銀行)を通じて購入するというのが契約型投資信託となります。
つまり、契約型投資信託の場合は「委託者(運用会社)」「受託者(信託銀行)」「受益者(投資家)」「販売会社(銀行・証券会社)という4者で成り立っている投資信託となりますね。
会社型投資信託
会社型投資信託はファンドの名前に「投資法人」という名前が付いているのですぐにわかります。会社型投資信託はまず、投資法人という企業を設立し、その投資法人が発行する投資口と呼ばれる受益権を投資家が購入(投資)する形になります。
会社型投資信託の形態をとっているのは「J-REIT」です。会社型投資信託が認められたのはこのREITのためという面もあります。