投資信託

証券会社を変更する手続きの流れ(移管)

株取引をしていると、より魅力的な条件を提示している証券会社に口座を移し変えたいという方も多いのではないでしょうか?そうしたときに利用するのが証券会社間での「移管」という手続きです。

今回は証券会社間で運用商品を移動させる、移管手続きについてわかりやすくまとめていきます。

証券保管振替機構(ほふり)で簡単に変更

昔は、株の移管(証券会社の変更)というものはちょっと面倒でしたが、現在は証券保管振替機構(通称:ほふり)を利用することで簡単に証券会社間で口座を移動させることができます。

参考:証券保管振替機構とは

ステップ1.現在利用中の証券会社から「口座振替依頼書」を取り寄せる

まずは、現在利用している証券会社(移動元証券会社)から「口座振替依頼書」または「特定口座内上場株式等移管依頼書」を取り寄せます。
この書類は各証券会社のホームページ上、またはコールセンター等に連絡をして送ってもらいます。

なお、楽天証券などのネット証券ではWEB上でも手続きを可能としています。マイページから「移管」の項目をクリックして進めていきます。

以下のステップ2からの紹介は書類をベースとしたものですが、WEB手続きが可能な場合でも入力(記入)項目はほぼ同じです。

ステップ2.上記資料に必要事項を記入して返送する

「口座振替依頼書」または「特定口座内上場株式等移管依頼書」に必要事項を記入します。記入には移動先の証券会社の情報(口座番号等)が必要になります。

  • 移管する銘柄と数量
  • 移管する証券会社
  • 移管する証券会社の口座情報

証券会社を変更する場合、あたりまえですが事前に変更後の証券会社の口座も開設しておく必要があります。

記入が終わったら、この資料を返送します。証券会社によりますが数週間程度で株券等の移管が完了します。

WEBの場合は数日~遅くとも1週間程度で移管完了となります。

証券会社を変更する注意点

証券会社間で預けている株券等を移管(変更)する上での注意点をまとめています。

  • 移管できない金融商品もある
  • 移管時に手数料がかかる証券会社がある

この2点は抑えておく必要がありますね。

移管できない金融商品もある

それは、投資信託やミニ株など一部移管できないものもある、ということです。

投資信託については、異動後の証券会社でも同じ投資信託を扱っている必要があります。そうでない場合は移管することができません。ミニ株(株式ミニ投資)やるいとう(株式累積投資)については移管自体が不可能となっています。

こうした投資商品については、古い証券会社に残したままにしておくか、一旦売却した上で現金として移動させるしかありません。

移管時に手数料がかかる証券会社がある

ネット証券の場合、移管の手数料は無料のところが多いのですが、有料とする証券会社もあります。意外と高額なケースもあるので、移管可能な場合でも一度売却したほうがコスト的に有利な場合もあります。

以下は国内株式を移管するさいの移管手数料です。

  • SBI証券:無料
  • 楽天証券:無料
  • マネックス証券:無料
  • auカブコム証券:無料
  • 松井証券:無料
  • 野村證券:基本540円+1単元あたり540円
  • 大和証券:1単元1,080円+1単元増あたり540円。11単元以上で6480円

ネット証券は無料ですが、大手証券は有償ですね。そして結構高いです……。

他人名義(家族名義)の株式を移管する場合

株券の証券会社間での移管が可能なのは「本人名義」の間のみとなります。そのため、AさんがZ証券に預けている株券をBさんのY証券に移管するという手続きはできません。

別の方に保有する株券を贈与したい場合は、同一の証券会社の間で「振替処理」を行い、その後、別の証券会社に移管するという流れが必要になります。先ほどの例だとZ証券内において、Aさんの保有株をBさんに「振替処理」。その後、BさんがZ証券で保有する株をY証券に「移管」するという流れとなります。

また、Aさんの保有株をBさんに振替する場合は証券会社によって贈与を証明する書類などが要求されることがありますので、取引証券会社にお問い合わせください。
また、年間で110万円を超える贈与は贈与税の課税対象となります。家族間であっても課税されますのでご注意ください。

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高山一郎
高山一郎です。株や投資に関する情報発信を始めて10年以上、投資歴は15年以上です。実際の経験に基づく役立つ投資やお金に関する情報を発信していきます。