投資信託

NISA利用者は2017年9月にマイナンバーを通知しておくと楽

2016年1月から証券会社の口座開設にあたってはマイナンバー(個人番号)が必要になりました。そして、既存の利用者も2018年12月までにはマイナンバーを提出しないといけないことになっています。

そんな既存利用者向けのマイナンバーですが、NISA(小額投資非課税制度)を利用している人は第一期間が2017年12月31日に終了することと関係があります。どうせ提出しないといけないのなら早めの提出がおすすめです。

NISAの勘定設定期間とは?

NISA(小額投資非課税制度)は永久的な制度ではなく、一時的な制度(10年限定)となっています。さらに、その10年間も3つの「勘定設定期間」に分けられており、NISAが適用できる期間が決まっています。

第1期間:2014年1月~2017年12月末
第2期間:2018年1月~2021年12月末
第3期間:2022年1月~2023年12月末

この期間が満了するごとに税務署が交付する非課税的確確認書を提出する必要があります。

 

マイナンバーを2017年9月末までに提出で非課税的確確認書が省略可

この非課税的確確認書を免除することが可能です。それは2017年9月末までにNISA口座を開設している証券会社に対してマイナンバーを提出することです。

以下SBI証券公式ホームページより

NISA口座は制度上、一度開設手続きをいただいても、口座開設可能期間が定められており、第一期間は2017年までとなっており、2018年に再度開設のお手続きが必要となります。※1

ただし、既にNISA口座を開設いただいているお客さまでも、2017年9月末までにマイナンバーを提出いただくことで、再度NISA口座の開設手続きが不要となります。

2018年以降もNISA口座を継続してご利用されるお客さまは、2017年9月末までに必ずマイナンバーをご提出ください。※2

※1 2017年までのお預り分は、最長5年間の非課税期間は適用されます。
※2 2018年12月末までには、NISA口座に関係なくすべてのお客さまが当社にマイナンバーをご提出いただく必要があります。

 

もっとも、現在利用しているNISAの金融機関を切り替えたいと考えている場合は、提出する必要はありません。ただし、新しくNISA用の口座を開設する場合にはそちらにマイナンバーの提出が必要になります。

 

マイナンバーを提出しないとどうなる?

まず、NISAを利用している方は2018年1月以降のNISAが継続利用できなくなるので、税務署から「非課税的確確認書」を取り寄せて提出する必要があります。

また、2018年12月末までにはNISAの利用に関わらず、すべての証券会社利用者がマイナンバーを提出する必要があります。

そこでも提出しなかった場合は、まだ各社とも具体的な対応は明示していませんが、おそらく、取引の停止などの形になるのではないかと思います。

SBI証券は公式ページのQ&A内で「2018年12月末までにマイナンバーがご提示いただけない場合、2019年以降のお取引が停止となる可能性もございます」としています。

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高山一郎
高山一郎です。株や投資に関する情報発信を始めて10年以上、投資歴は15年以上です。実際の経験に基づく役立つ投資やお金に関する情報を発信していきます。