自動車保険に加入する場合、「ご家族を補償」といったように家族という言葉が良く出てきます。ただし、この家族という定義や範囲は保険会社によって厳密に定められています。自分の息子や娘であっても家族とならないような場合もあります。当然範囲内だろうと思っていたら補償対象外だった。逆に、範囲外と思って別の保険にはいって無駄な保険料を払っていた。ということが無いようにしっかりと理解しておきましょう。
自動車保険と家族の範囲
まず、自動車保険の家族という場合「特定運転者」がその中心となります。
特定運転者というのは対象となる車を主に運転する人で、記名被保険者とも呼ばれます。状況によっては保険契約者とは異なる場合もあります。
そのため、自動車保険の補償範囲に「家族」とある場合はこの特定運転者(記名被保険者)の家族となるわけです。それでは、具体的にその範囲はどの程度なのでしょうか?
保険の家族限定特約を付ける場合や人身傷害保険における補償対象、ファミリーバイク特約、弁護士費用特約、個人賠償責任特約などは家族を幅広くカバーする保障です。こうした保険は下記の方が対象となります。
- 特定運転者
- 特定運転者の配偶者
- 特定運転者またはその配偶者の同居親族
- 特定運転者またはその配偶者と別居している未婚の子
上記の4パターンが自動車保険における「家族」の範囲となります。この範囲からどのようなケースが想定されるかを考えていきましょう。
配偶者はどのような場合でも対象
配偶者(妻や夫)は基本的にどんな場合でも家族として対象となります。同居、別居は問いません。ご主人が単身赴任しているようなケースで別々に暮らしていても補償対象となるわけですね。
ちなみに、内縁の妻に関しても配偶者と同様に補償対象となりますが、それを証明する必要があります。
同居親族とは?
同居親族というのは同じ建物に居住していることを意味しています。扶養の有無は関係ありません。
特定運転者と配偶者が別居し、それぞれで親族が同居している場合はどちらも補償の対象です。
親族の定義は「特定運転者から見て6親等内(6親等内の血族)」「その配偶者からみて3親等内(3親等内の姻族)」が対象です。
別居している未婚の子とは?
別居していても「子」だけは家族の範囲となります。ただし、注意したいのは「未婚の子」という点です。未婚というのは現時点を指すのではなく、過去にさかのぼって未婚であることが求められます。
つまり、1度結婚してしまえばその後離婚したとしても未婚の子とは扱われないわけです。
ただし、当然ですが親族ですので既婚であっても特定運転者と同居していれば家族として扱われますのでご安心ください。
補償範囲を確認して、もれなくダブりなく
損害保険はどうしても補償がかぶりやすいため、ダブりが生じやすいです。同じ自動車保険でも車を2台以上持つとかぶる部分が多くなりやすいですし、その他の損害保険などでも補償してくれる範囲があり、そういったものとのダブりも出やすいです。
各種保険の保険内容や補償範囲を確認し、重複しているものは外すなどして無意味な保険料を削減していきましょう。