投資信託においては委託者(投資信託委託会社)、受託者(信託銀行)、受益者(投資家)、販売会社(証券会社・銀行)という4者が存在します。意外とこの関係についてこんがらがっている人も多いようですので一度整理しておきましょう。それぞれで担っている役割は大きく異なります。
委託者(投資信託委託会社)
委託者は投資信託における「運用」に責任を持ちます。具体的な投資信託の運用支持を行っています。いわゆるファンドマネージャーはこの委託者に属しています。○○アセットマネジメント、○○投資といったような会社名であることが多いです。
受託者(信託銀行)
受託者である信託銀行は、信託財産(投資信託財産)の保管と管理を行います。また、投資信託委託会社からの運用指示に基づいて、実際に株式や債券といった有価証券等を売買します。
投資信託の財産を委託者ではなく、受託者(信託銀行)が自己の名義で管理することで、万が一委託者が倒産等になった場合も受益者(投資家)の財産が守られる仕組みとなっています。
受益者(投資家)
投資信託に実際に投資をする人のことをさします。投資信託(受益証券)を購入することにより下記の権利を得ることができます。
・収益分配金を受け取る権利
・償還金を受け取る権利
・信託期間中に投資信託の解約(換金)を請求できる権利
販売会社(証券会社・銀行)
販売会社は、投資信託を「販売」します。投資家とつながり、窓口となっているのはこの販売会社ですが、実際に投資信託の運用にかかわっているわけではないと言う点に注意が必要です。
ただし、一部の投資信託委託会社では、自身が販売会社となり、自社の投資信託を直販しているケースもあります。このような直販スタイルのファンドは販売手数料といった投資信託の手数料が安いケースが多いですが、投資信託全体でみるとごく少数です(セゾン投信、さわかみ投信、ありがとう投信、鎌倉投信など)。