大手銀行や一部ネット銀行などが大きく扱ってきた「仕組み預金」についてですが、大きな波紋を呼んでいる出来事があります。それは金融庁が「デリバティブを使い上乗せした金利は預金保険の対象外」という見解を示したことです。一応契約者保護の観点から過去に取り扱った分は預金保険の対象となりますが、以後は対象外となるそうです。
なんとも、わかりにくい説明ですね。
文面通り解釈するとデリバティブにおける「上乗せ金利」部分が保護対象外ということになるのでしょう。つまり、仕組み預金の元金部分については1000万円までは保護される。さらに通常の円預金相当の金利も保護されるけど、デリバティブ(オプション)による上乗せ部分は保護しませんよ。っていう解釈になるのでしょうか。
「上乗せした金利は預金保険の対象外」という書き方ですからね。
追記)各銀行でも仕組み預金タイプの定期預金が再開されているようです。
各銀行の説明を読む限り、オプションを使っている仕組み預金の場合、同行の標準的な定期預金で提供されている金利を超えた部分の利息がペイオフの対象外となり、その範囲内の利息ならびに元本自体はペイオフの対象となるというようですね。あまり心配するほどの影響はなさそうです。
ちなみに、これで対象になるのは、円預金タイプの仕組預金ですね。外貨預金タイプの仕組預金はそもそもペイオフ対象外商品ですので関係ありません。(外貨預金はそもそもが対象外)
参考)ペイオフとは
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