不動産投資

新制度「すまい給付金」の制度解説と注意点・活用方法

money-bukuro2014年4月の消費税率の引上に伴い新設された住宅購入向けの新制度が「すまい給付金」です。すまい給付金は2014年(H26)4月から2017年(H29)年末までに戸建住宅やマンションなどを購入する人が対象。なお、すべての物件ではなく一定の条件があります。また、新築住宅だけでなく条件を満たせば中古住宅も対象となります。今回はこのすまい給付金の制度内容と注意点や利用方法、活用方法などをまとめていきます。

すまい給付金とは?

すまい給付金は消費税率が5%から8%に引き上げられたことに伴い追加された新制度です。消費税率8%では最大30万円。消費税率10%では最大50万円の給付を受けることができる制度となります。
対象住宅を購入した人が対象で、受け取ることができる給付金額は適用される消費税率と年収で決まります。

消費税率8%の場合

年収 給付金額
425万円以下 30万円
475万円以下 20万円
510万円以下 10万円

消費税率10%の場合

年収 給付金額
450万円以下 50万円
525万円以下 40万円
600万円以下 30万円
675万円以下 20万円
775万円以下 10万円

上記のようになっています。

 

夫婦で購入した場合(共有名義の持ち分)

夫婦の共有名義で住宅を購入するというケースもあるでしょう。このような場合はそれぞれの年収に応じて給付金額が決まり、その金額を共有持分で割って決めます。

たとえば、夫の年収500万円、妻の年収300万円で消費税率8%で不動産を購入。持ち分は夫と妻が半々というケースで考えます。この場合、年収から決まる給付金額は夫10万円、妻30万円となります。そのうち、持分は1:1なのでそれに応じて夫5万円、妻15万円という給付金額になります。

じゃあ、年収の低い人の持ち分にすればお得なのか?といわれればその通りとなりますが、建前上の名義ではなくどちらがどの程度の金額を負担したのか?という事実が必要です。

資金を出しているのは夫で、持ち分は妻ということは認められません(贈与が発生します)。

 

すまい給付金がもらえない?注意点のまとめ

以下のようなケースは「すまい給付金」を受け取れない代表的な事例です。

・住宅ローンを使用しない場合は制限される
50歳未満の方は住宅ローン利用が前提となります。

・狭小住宅の場合は利用できない
床面積が50平米未満の場合は制度対象外です。ちなみに「登記簿面積」である点に注意が必要です。広告など書かれている分譲マンション等の「専有面積」は「壁芯面積」であり登記簿免責よりもおおきくなります。壁芯面積が50平米超であっても場合によっては登記簿面積は50平米未満となることも考えられます。

・第三者の現場検査を受けて一定の品質が確認が必要
分かりにくいですが、住宅ローンを組む場合は「住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅」または「建設住宅性能表示を利用する住宅」です。住宅ローンを組まない場合は「フラット35Sの基準を満たす住宅」という条件となります。

なお、中古住宅の場合はより厳しく「既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅」または「既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上)」または「建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅、または建設住宅性能表示を利用している住宅」となっています。これを満たせる中古住宅は築浅物件を除けばかなり絞られてしまうでしょう。

難しい言葉が続きますが、それぞれについて、1ページで説明するのは無理があるので「住宅瑕疵担保責任保険とは?」や「住宅性能表示と分譲マンション」、「フラット35Sと利用条件」、「既存住宅売買瑕疵保険とは」「耐震等級とは」などのページをご参照ください。

・消費税率について5%が適用される場合は利用できない。
消費税率変更の経過措置を利用する場合にはすまい給付金は利用できません。どういうことかというと、結果的に消費税率が5%の適用がされたような ケースです。たとえば、昨年の9月末までに契約していた場合は税率が5%のままで購入することができます。その場合はすまい給付金を受け取ることができま せん。

 

すまい給付金と住宅ローン減税(控除)の併用

両方の制度についての併用が可能です。

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高山一郎
高山一郎です。株や投資に関する情報発信を始めて10年以上、投資歴は15年以上です。実際の経験に基づく役立つ投資やお金に関する情報を発信していきます。