株式投資

株にかかる税金のまとめ

株式投資によって利益を得た場合には税金がかかります。これは株にだけというものではなく、株式以外のほとんどの投資において利益を得た場合には税金が課せられるようになっています。今回は株式投資にかかる税金を中心にわかりやすく現状をまとめていきたいと思います。
最終更新日:2013年9月6日

株の売買益(譲渡益課税)

株の売買によって利益を得た場合、その利益に対して【譲渡益課税(じょうとえきかぜい)】が行われます。

たとえば、100万円で株を買って、その株が値上がりして130万円になって、株を売った場合、130万円-100万円=「30万円」の利益がでますよね。
この30万円に対してかかる税金が「譲渡益課税」です。

計算期間は1月1日~12月31日まで。
この期間における「利益の総額-損失の総額」の合計額が当年の譲渡益として計算されます。

かかる税率は原則20%となっています。
つまり、年間で100万円の譲渡益が出た場合の税額は20万円となります。

<特例の適用について>
2013年12月31日までは、譲渡益課税の税率が10%に軽減されていますが、2013年12月までで適用が終了します。
その代り2014年1月以降には少額投資非課税制度(NISA)の導入が決定しております。

 

 

株式譲渡益の申告と納税

譲渡益については「申告源泉分離課税」という制度が採用されています。
これは、「納税者のほかの所得とは合算せずに確定申告によって税額を決定する方法」です。

難しく書いていますが、要するに投資家自身が確定申告をする必要があるということです。「えー、めんどうー」という声も聞こえそうですが、こちらにも特例があって証券会社の「特定口座」という口座を開設しており、さらに「源泉徴収あり」という選択をしておけば、投資家が確定申告をする必要はありません。

ただし、株の売買で1年間に「損失」が発生していた場合、3年間はその損失を繰り越すことが可能です。
たとえば、今年100万円の損を出して、来年300万円の利益が出た場合、来年の株式譲渡益がかかるのは差し引き200万円の部分だけになります。

この「損失繰越」を行うには源泉徴収ではNGで確定申告の必要があります。
確定申告自体はさほど面倒なものではありません。

 

配当金の受け取り(配当課税)

株式の配当金に対して課せられる税金が「配当課税(はいとうかぜい)」というものがあります。

配当金に対する課税はシンプルで、預金利息などと同じ「源泉徴収」となっております。つまり、受け取った時点ですでに税金分が控除(差し引き)されているので、投資家自身が特別に申告や納税などをする必要はありません。

かかる税率は原則20%となっています。
ただし、株式譲渡益課税と同様に2013年12月末までは特例として税率が10%となっています。

 

株の譲渡損失と配当金との間での損益通算

2009年以降、株の譲渡損失と配当金との間での損益通算が可能となっています。
また、同時に「投資信託の売買損益」「投資信託の収益分配金」についても同様の損益通算が可能になりました。

同じ証券会社で取引しており、かつ源泉徴収ありで取引している場合は自動的に損益通算が可能です。別々の証券会社や銀行で取引している場合は確定申告によって損益の通算が可能となります。

東日本大震災の復興増税(復興特別所得税)

東日本大震災の復興増税(復興特別所得税)により、譲渡益課税や配当金課税についても一定の増税が行われます。2013年1月から、所得税分に対して2.1%の上乗せが行われます。

そのため、下記のとおり税率が変更されます。

10%の税率の場合→10.147%
20%の税率の場合→20.315%

この増税は株式だけでなく、すべての所得税に対して適用されます。預金利息に対する税金や給与所得に対する税金についても同様です。

 

小額投資非課税制度(日本版ISA)

2013年12月末まで、株式譲渡益、配当金に対する税率は10%と本来の20%から軽減された税率が適用されています。しかしながら、これが失効する2014年以降について検討されているのが「小額投資非課税制度(日本版ISA)」という制度です。

年間あたり100万円まで、5年間で最大500万円までが非課税となります。
詳しい適用の条件などは「日本版ISA(NISA)のまとめ」の記事で解説しています。

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高山一郎
高山一郎です。株や投資に関する情報発信を始めて10年以上、投資歴は15年以上です。実際の経験に基づく役立つ投資やお金に関する情報を発信していきます。